事業関連指針

感染症の予防及びまん延の防止のための指針

1.  総則

シロクマ居宅介護支援事業所(以下「事業所」という)は、感染症が発生し、又はまん延しないように 必要な措置を講ずるための体制を整備することを目的に、感染症の予防及びまん延防止のための指針 を定め、職員が感染症対策について理解し、平常時の対策及び発生時の感染拡大防止等の対応の方 策を共有します。 

2. 体制

(1)感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(以下「感染対策委員会」という)の設置

目的

事業所内及び利用者の居住地において感染症を未然に防止するとともに発生時の対策を検討する「感染対策委員会」を設置 する。

感染対策委員会の構成

感染対策委員会は次に掲げる者で構成し、感染対策担当者は必用に応じ委員を指名する。

・管理者     役割:感染対策担当者、事業所全体の管理

・副管理者    役割:職員の健康状態の把握、委員会決定事項の所内周知

・介護支援専門員 役割:利用者の健康状態の把握、感染対策に関する最新情報収集と整理

感染対策委員会の開催

おおむね6か月に1回以上定期的に開催し、感染症が流行している時期は必要に応じて随時開催する。

感染対策委員会の業務

ア) 事業所内の感染課題を明確にし、感染対策の指針等を定める

イ) 感染対策に関する最新の情報の収集と整理、決定事項や具体策を全職員に周知する

ウ)事業所内感染の問題意識の共有を促進し、職員への研修や訓練を実施する

エ)利用者・職員の健康状態を把握する 

オ)感染症発生時の、適切な対処対策および拡大防止の指揮を執る

カ)その他、感染関連の検討が必要な場合に、対処する

 (2)職員研修・訓練の実施

事業所の職員に対し、感染対策の基本的内容等の適切な知識を普及・啓発するとともに、衛生管理 の徹底や衛生的なケアの励行を目的とした「感染症の予防及びまん延の防止のための研修や訓練」を感染対策委員会の企画により、以下の通り実施する。

新規採用者に対する研修

新規採用時に、感染対策の基礎研修に関する教育を行う。

全職員を対象にした定期的研修、訓練

全職員を対象に、感染対策に関する定期的な研修を年1回以上実施する。また、事業所内で感染症が発生した場合に備えた訓練(シュミレーション)を年1回以上実施する。

(3)その他

記録の保管 感染対策委員会の審議内容等、事業所内における感染対策に関する諸記録は2年間保管する。

 3.平常時の対策

「介護現場における感染対策の手引き第 3 版」(厚労省老健局令和 5 9 月)に沿って、感染症の予防及びまん延の防止に努める。

(1)   事業所内の環境整備、衛生管理 日頃から整理整頓を心掛け、換気・清掃・消毒を定期的に実施し、事業所内の衛生管理、清潔の保持に努める。

(2)日常の感染対策

標準的な予防策として、手洗い、手指の消毒、適切な防護用具の使用(マスク、フェイスシールド、ディスポグローブの着用等)といった感染対策を講じ、換気にも注意して、常に感染防止に努める 。又、血液・体液・排泄物・嘔吐物等を扱う可能性のある場面では細心の注意を払い、適切な方法で 対処する。

利用者宅を訪問する際には、利用者宅の衛生管理状況を把握し、必要に応じて助言を行う。 又、利用者の顔色等、体調の変化に留意する。健康状態の異常症状を発見したら、速やかに主治医、 家族、関係機関等との連携を図り、利用者の状態に応じた適切な対応を図る。

 4、感染症発生時の対応

(1)当事業所内で感染症が発生した場合や、それが疑われる状況が生じた時は、速やかに管理者に報告する。管理者は直ちに必要な指示を行う。

① 感染者及び感染疑い者の状況を把握し、情報を共有する

② 事業所全体の感染者及び感染疑い者の発生状況を調査し、把握する

③ 感染者へは感染対策(マスク着用、手指衛生、行動制限など)の協力を依頼する

④ ウイルスや細菌に効果的な消毒薬を選定し、消毒を実施する

⑤ 職員の感染対策の状況を確認し、感染対策の徹底を促す

 (2)感染拡大を防止するため、「介護現場における感染対策の手引き第 3 版」(厚労省老健局令和 5 9 月)に沿った手洗いの徹底、個人防護具の使用といった感染対策を講じ、常に感染防止に努める。また、疾患及び病態などに応じて感染経路別予防策(接触感染、飛沫感染、空気感染)を適宜実施し、感染経路の遮断に努める。感染対策委員会はその内容及び対応について全職員に周知する。

(3)報告の義務づけられている病気が特定された場合は、速やかに行政・保健所へ報告する。

(4)特定の感染症が集団発生した場合、行政・保健所などと連携をとって対応する。

(5)サービス事業所や関係機関と情報共有や連携をしてまん延しないように努めるとともに、外部メディア等へ情報配信する場合や事業所として公表する場合は、個人情報の取り扱いに十分配慮する。

 5. 利用者等に対する当該指針の閲覧に関する事項

本指針は、利用者、家族、後見人等の関係者及び事業所職員、ならびにその他関係者がいつでも閲覧できるよう、事業所備え付けのファイルに綴り、法人ウェブサイトにも掲載する。

 6.その他

感染者の支援について対策を講じ感染者及び感染疑い者の病状や予後を把握する

本指針は、令和 6 4 1 日より施行する

 

    ハラスメント防止のための指針 

当事業所は、利用者に対して安定した居宅介護支援サービスを提供するため、職場及び訪問先・利用者宅におけるハラスメント防止のための本指針を定める。

1 ハラスメント防止に関する基本的考え方

本指針におけるハラスメントとは、下記を言う。

(1)職場におけるハラスメント

ア) パワーハラスメント

3つの要素すべて満たした場合、職場におけるパワハラに該当するものとする。

① 優越的な関係を背景とした言動であって

② 業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより

③ 労働者の就業環境が害されるもの

<具体的な例>

① 身体的な攻撃(暴行・傷害)

・殴打、足蹴りを行うこと

・相手に物を投げつけること

② 精神的な攻撃(脅迫・名誉毀損・侮辱・ひどい暴言)

・人格を否定するような言動を行うこと。相手の性的指向・性自認に関する侮辱的な

言動を行うことを含む

・業務の遂行に関する必要以上に長時間にわたる厳しい叱責を繰り返し行うこと

・他の労働者の面前における大声での威圧的な叱責を繰り返し行うこと

・相手の能力を否定し、罵倒するような内容の電子メール等を当該相手を含む複数

の労働者宛てに送信すること

③ 個の侵害(私的なことに過度に立ち入ること)

・労働者を職場外でも継続的に監視したり、私物の写真撮影をしたりすること

・労働者の性的指向・性自認や病歴、不妊治療等の機微な個人情報について、当該労働者の了解を得ずに他の労働者に暴露すること

イ) セクシュアルハラスメント

① 対価型セクシュアルハラスメント

セクハラ行為を受けた労働者が、その言動に対して拒否、抗議などの対応をしたことで、事業主等から解雇、降格、減給等の不利益を受けること

② 環境型セクシュアルハラスメント

職場で行わるセクハラ行為によって仕事の環境が損なわれ、仕事をする上で見過ごせないほど重大な支障が生じること

➂ 同性に対するものも含まれる

同性から同性に対するもの、女性から男性に対するものもセクハラに該当する

<具体的な例>

① 性的及び身体上の事柄に関する不必要な質問・発言

② わいせつ図画の閲覧、配布、掲示

③ うわさの流布

④ 不必要な身体への接触

⑤ 性的な言動により、他の従業員の就業意欲を低下せしめ、能力の発揮を阻害する行為

⑥ 交際・性的関係の強要

⑦ 性的な言動への抗議又は拒否等を行った従業員に対して、解雇、不当な人事考課、配置転換等の不利益を与える行為

⑧ その他、相手方及び他の従業員に不快感を与える性的な言動

(2)訪問先・利用者宅でのハラスメント

ア) パワーハラスメント

① 身体的暴力を行うこと

② 違法行為を強要すること

➂ 人格を著しく傷つける発言を繰り返し行うこと

<具体的な例>

① 強くこづいたり、身体的暴力をふるう

② 攻撃的態度で大声を出す

③ 机や椅子などをたたいたり蹴ったりする

④ 書類を破る

⑤ 制度上認められていないサービスを強要する

⑥ サービス提供上(契約上)受けていないサービスを要求する

⑦ あるいは「他のスタッフはやってくれた」など他者を引き合いに出して強要する

⑧ 「バカ」「クズ」などと言う

⑨ 人格を否定するような発言をする

⑩ 「ハゲ」「デブ」「ネクラ」など身体や性格の特徴をなじる

⑪ からかいや皮肉を言う

⑫ 差別的な発言をする

イ) セクシュアルハラスメント

① 利益・不利益を条件にした性的接触または要求をすること

② 性的言動により、サービス提供者に不快な念を抱かせる環境を醸成すること

<具体的な例>

① 食事やデートへの執拗な誘い

② 性的な関係を要求する

③ 会社や管理者へのクレームなどをちらつかせて誘いをかける

④ サービス提供上不必要に個人的な接触をはかる(体に触れてくる)

⑤ 繰り返し性的な電話をかけたり、他者に対して吹聴する

⑥ サービス提供中に胸や腰などをじっと見る

⑦ 性的冗談を繰り返したり、しつこく言う

⑧ 握手した手を離さない

⑨ 匂いを嗅ぐ

⑩ 体をぴったりくっつける

⑪ アダルトビデオを流す

⑫ わいせつな本を見えるように置く

2 ハラスメント対策

(1)従業員

本指針に基づいたハラスメント防止を徹底する定期的な研修(年1回以上)を実施する。

(2)利用者・家族

居宅介護支援事業契約時等ハラスメントについて説明する。

3 ハラスメントに関する相談窓口と対応

(1) 事業所におけるハラスメントに関する相談窓口担当者は次の者を置く。

相談窓口担当:シロクマ居宅介護支援事業所 岩倉 章二

電話 03(6411)0390

相談窓口担当者は、公平に相談者だけなく行為者についてもプライバシーを守り

対応する。電話、メールでも相談を受け付ける。

(2)労働者は、利用者・家族からハラスメントを受けた場合、相談窓口担当者に報告・相談する。相談窓口担当者と上司は、必要な対応を行う。

(3)相談窓口担当者と上司は、被害者への配慮のための取組(メンタルヘルス不調への相談対応、行為者に対して1人で対応させない等)を行う。

(4)相談窓口担当者と上司は、相談や報告のあった事例について問題点を整理し、被害防止のため、マニュアル作成や研修実施、状況に応じた取組を行う。

4 利用者等に対する当該指針の閲覧

本指針は利用者・家族や関係機関が閲覧できるよう掲示する。

5 その他ハラスメント防止のために必要な事項

当事業所のハラスメント防止マニュアルについては、「介護現場におけるハラスメント対策マニュアル」「(管理職・職員向け)研修のための手引き」に基づいて対応する。

本指針は、令和 6  4  1 日より施行する

 

虐待の発生・再発防止のための指針

 事業所における虐待防止に関する基本的考え方

虐待は利用者の尊厳の保持や利用者の人格の尊重に深刻な影響を及ぼす可能性が 極めて高く、虐待の防止のために必要な措置を講じなければならない。 本事業所では、利用者への虐待は人権侵害であり犯罪行為であると認識し、虐待の 禁止、予防及び早期発見を徹底するため本指針を策定し、すべての職員は本指針に 従い業務にあたることとする。

〈虐待防止の方針〉

一、 利用者視点で人権と尊厳を守ることを最優先で取り組む

一、 事故発生時は、事業所と本部が連動して速やかに事実関係や原因究明に努める

一、 利用者個別のアセスメントに基づくケアマネジメントを展開する

一、 認知症ケアを学び、適切なケアに取り組む

一、 地域包括ケアシステムの一員であることを認識し、外部からの評価・点検が働き、積極的に地域交流に取り組む開かれた運営を目指す

〈虐待の定義〉

身体的虐待

暴力行為によって身体に傷やアザ、痛みを与える行為や外部との接触を意図的、 継続的に遮断する行為

心理的虐待

脅しや侮辱等の言葉や態度、無視、嫌がらせ等によって精神的に苦痛を 与えること

性的虐待

本人が同意していない性的な行為やその強要

経済的虐待

本人の合意なしに財産や金銭を使用し、本人が希望する金銭の使用を理由なく制限すること

介護・世話の放棄・放任

必要な介護サービスの利用を妨げる、世話をしない等により、利用者の 生活環境や身体的・精神的状態を悪化させること

虐待防止委員会、その他事業所内の組織に関する事項

当事業所では、虐待等の発生の防止等に取り組むにあたって「虐待防止委員会」を設置する。

設置の目的

虐待等の発生の防止・早期発見に加え虐待等が発生した場合は、その再発を確実に防止する ための対策を検討するとともに虐待防止に関する措置を適切に実施することを目的とする。

虐待防止委員会の構成委員

構成メンバー

管理者、副管理者、介護支援専門員等、必要に応じて委員を指名する。

参加が難しい場合は、事前に意見を確認しておくこと

虐待防止委員会の開催

委員会は、年 1 回以上開催する。

虐待事案発生時等、必要な際は随時委員会を開催する。

虐待防止委員会の役割

1)虐待に対する基本理念、行動規範等、職員への周知に関すること

2)虐待防止のための指針等の整備に関すること

3)職員の人権意識を高めるための研修計画に関すること

4)虐待予防、早期発見に向けた取組に関すること

5)虐待が発生した場合の対応に関すること

6)虐待の原因分析と再発防止策に関すること

⑤虐待防止委員会における検討事項

(1)     虐待防止検討委員会その他事業所内の組織に関すること

(2)     虐待の防止のための指針の整備・見直しに関すること

(3)     虐待の防止のための職員研修の内容及び企画・運営に関すること

(4)     虐待等について、職員が相談・報告できる体制整備に関すること

(5)     従業者が高齢者虐待を把握した場合の、迅速かつ適切な対応に関すること

(6)     虐待等が発生した場合、発生原因等の分析および確実な再発防止策に関すること

(7)     再発防止策を講じた際に、その効果についての評価に関すること

(8)     虐待等が発生した場合は、委員会で事例検討を行うこと

虐待防止の担当者の選任

事業所の虐待防止の担当者は管理者とする。

⑥検討内容及び結果の周知

委員会での検討内容および結果、決定事項等については議事録を作成し徹底周知する

虐待防止のための職員研修に関する基本方針

職員に対する権利擁護及び虐待防止のための研修は、基礎的内容等の適切な知識を普及・啓発 するものであるとともに、権利擁護及び虐待防止を徹底する内容とし、以下のとおり実施する。

1)定期的な研修の実施

2)新任職員への研修の実施

3)その他必要な教育・研修の実施

4)実施した研修についての実施内容及び出席者の記録と保管

 虐待等が発生した場合の対応方法に関する基本方針

1)虐待等が発生した場合は、速やかに区市町村に報告するとともに、その要因の速やかな除去に努める。客観的な事実確認の結果、虐待者が職員であった場合は、役職位等の如何を問わず、厳正に対処する。

2)緊急性の高い事案の場合は、行政機関及び警察等の協力を仰ぎ、被虐待者の権利と生命の保全を最優先する。

虐待等が発生した場合の相談報告体制

1)利用者、利用者家族、職員等から虐待の通報を受けた場合は、本指針に従って対応する。相談窓口は、事業所内で選任された虐待防止担当者(管理者)とする。

2)事業所内で虐待等が疑われる場合は、虐待防止担当者に報告し、速やかな解決につなげるよう努める。

3)事業所内における虐待は外部から把握しにくいことが特徴であることを認識し、職員は日頃から虐待の早期発見に努めるとともに、虐待防止委員会及び担当者は職員に対し早期発見に努めるよう促す。

4)事業所内において虐待が疑われる事案が発生した場合は、速やかに虐待防止委員会を開催し、事実関係を確認するとともに、必要に応じて関係機関に通報する。

成年後見制度の利用支援

利用者及びその家族に対して利用可能な権利擁護事業等の情報を提供し、必要に応じて行政機 関等の関係窓口、身元引受人等と連携の上、成年後見制度の利用を支援する。

虐待等に係る苦情解決方法

1)虐待の苦情相談については、苦情受付担当者は受け付けた内容を管理者に報告する。 (2)苦情相談窓口で受け付けた内容は、個人情報の取扱いに留意し、相談者に不利益が生

     じないよう細心の注意を払って対処すること。

3)対応の結果は相談者にも報告をすること。

本指針の閲覧について

本指針は常時閲覧できるよう事務室等に備え付ける。利用者・家族や関係機関より希望があった場合には、すぐに閲覧できるようにしておく。

その他

 権利擁護及び虐待防止等のための内部研修のほか、外部研修にも積極的に参加し、利用者の権利擁護とサービスの質の向上を目指すよう努める。 

  本指針は、令和 6  4  1 日より施行する